2007年1月8日月曜日

情報システムに係る政府調達の基本指針(案)へのパブリックコメント

情報システムに係る政府調達の基本指針(案)へのパブリックコメントを作成した。

平成19年1月7日

総務省行政管理局行政情報システム企画課 御中

「情報システムに係る政府調達の基本指針(案)」に関するパブリックコメント


契約における審査体制の確立について、当基本指針では、「審査は、(中略)必要に応じて、外部有識者や会計担当課室の者を選定」とありますが、非常に有効な方策であると考えます。

しかし、審査においては、「別紙4を参考に、有資格者等を含め、実質的な能力及び技術力を備えた人材の参画を要求し、」とされていますが、別紙4の「情報システムに係る工程ごとの人材に関する要求要件」では、それぞれの工程において情報処理推進機構が実施している情報処理技術者の認定資格のみが示されていることに疑問を感じます。すなわち、当基本指針の位置づけとして、「サービス市場における自由で公正な競争を促し、真の競争環境を実現するとともに、調達手続のより一層の透明性・公平性の確保を図る」としているにも関わらず、あまりにも特定の資格のみが対象となっていることについて、再考を求めたいと考えます。

例えば、私自身は情報工学部門の技術士であり、公認情報システム監査人、CISAなどの資格を有していますが、このいずれも審査に参加する要件を満たしていないということでしょうか。特に技術士に関しては、技術士法第2条において「技術士とは、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者をいう。」と定義されており、さらに同法第18条で秘密保持義務等を課しています。このように、法に定められた国家資格であるにも関わらず、審査への参加資格として示されていないということは、非常に不可解です。
また、公認情報システム監査人等の資格についても、審査という業務に相応しい資格ではないかと考えます。

基本方針をできるだけ効果的に運用されるためにも、広く有効な資格者が審査に参画できるようにご検討いただきたく思います。

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